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ローンで購入すれば払った税金(所得税)が戻ってくる!お得なローン減税制度をリビングホームが解説します。
次の1から3までのための借入金等(償還期間10年以上)のローン年末残高
主として居住の用に供する
10年間(次項参照)
借入金等の年末残高の限度額 | 適用年 | 控除率 | 最高控除額 | |
---|---|---|---|---|
~平成26年3月 | 2,000万円 | 10年間 | 1.0% | 200万円 |
住民税控除上限 | 9.75万円 | 年間 | 前年課税所得×5% | |
平成26年4月~ | 4,000万円 | 10年間 | 1.0% | 400万円 |
住民税控除上限 | 13.65万円 | 年間 | 前年課税所得×7% |
借入金等の年末残高の限度額 | 適用年 | 控除率 | 最高控除額 | |
---|---|---|---|---|
~平成26年3月 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
住民税控除上限 | 9.75万円 | 年間 | 前年課税所得×5% | |
平成26年4月~ | 5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
住民税控除上限 | 13.65万円 | 年間 | 前年課税所得×7% |
合計所得 3,000万円以下
平成33年12月
財務省発表により住宅ローン減税が拡充されました。消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、平成31年10月に10%と二段階に分けて行われますが、住宅ローン減税は、平成26年4月から平成33年12月まで同じ拡充内容となっています。すまい給付金制度が実施され8%時は425万円以下の年収では最高30万円・10%時は450万円以下の年収では最高50万円のすまい給付金を受給する事ができます。尚、給付申請にあたっては年収制限及び都道府県民税の所得割額も関係しますので、詳しくはお問い合せ下さい。ローン減税・住まい給付金についてのご不明点、ご質問はお気軽に弊社、住宅ローンアドバイザーにご相談下さい。お客様に合わせた最適な資金計画・ローン借入をご提案させて頂きます。