購入・売却・査定・買い取り・
ローン相談・相続(対策診断資産分割)
認知症対策の家族信託

初回無料相談

CURRENT CONDITION不動産売却の現況

注意! 
査定金額は成約金額ではありません!

いくらで売れるのかを提示しているだけであって、
本当にお客様のお悩み相談、ご要望に耳を傾けてくれていますか?
リビングホームでは、価格ではなく
お客様の本当のお悩み解決」に寄り添います!

POINTリビングホームの強み

相模原地域に根ざして28年超。

相模原市の賃貸・売買・仲介・買取・分譲・賃貸管理・リフォーム事業・ 競売不動産取得サポート・不動産任意売却・債務整理相談・ 相続コンサルティング・家族信託・老人ホーム紹介・土地有効活用にいたるまで、 相模原市の不動産全般に関する業務を取り扱っております。

住まいのご相談はお気軽にどうぞ!
押し売り営業しないことをモットーに
スタッフ一同心よりお待ちしております。

店舗写真

POINT

豊富な実績と資格

賃貸・売買・任意売却・家族信託・競売サポートまで不動産相談の専門家として長年の経験と実績で、不動産の様々なお悩みに応えます。

【実績】
  • ◆ (公社)全日本不動産協会 総本部理事
  • ◆ (公社)不動産保証協会 総本部理事
  • ◆ (公社)全日本不動産協会神奈川県本部理事
  • ◆ 神奈川県不動産コンサルティング協議会理事
  • ◆ (一社)不動産相談協会 理事
  • ◆ 神奈川県不動産相談員・相模原市不動産相談員
【資格】
  • ◆ 不動産コンサルティングマスター
  • ◆ 宅建マイスター
  • ◆ コンサルティングマスター相続対策専門士
  • ◆ 宅地建物取引士
  • ◆ 賃貸不動産経営管理士
  • ◆ FPファイナンシャルプランナー
  • ◆ 住宅ローンアドバイザー
  • ◆ 競売不動産取扱主任者
  • ◆ 不動産知識検定1級
代表取締役 加藤 勉
代表取締役 加藤 勉

POINT

経験豊富なスタッフ

代表加藤と共に豊富な実績を持つ、弊社のスタッフも、
お客様のご相談に寄り添います。

ホームアドバイザー
井澤 清美(Kiyomi Izawa)

賃貸不動産経営管理士・防火管理者・火災保険募集代理人

ホームアドバイザー
宇留野 恵美(Megumi Uruno)

宅地建物取引士・防火管理者・火災保険募集代理人・
住宅ローンアドバイザー

ホームアドバイザー
友谷 哲士(Norihito Tomoya)

第二種電気工事士・リフォーム&工事部門 建築会社での現場監督経験と多彩な建築知識を 生かしリフォーム工事全般を担当しております。

スタッフ

SUPPORT幅広いサポート

住み替えでこんな不安はございませんか?

  • 【1】まずは、自宅の査定価格が知りたい
  • 【2】自宅の買い手は見つかったけど住み替え先の物件が見つからない
  • 【3】欲しい物件は決まったが自宅の売却がなかなか決まらない

■ 一般的な不動産会社の責任を負うケース

一般的には売却を任された不動産会社は売却のことだけ、
購入を仲介する不動産会社は購入物件のみ責任を負うケースが多いです。

弊社であれば、住み替えに関する「すべての業務」
全面サポートさせて頂きます。

不動産相続でこんなお悩みありませんか?

  • 【1】そもそも相続ってどういう仕組みになっているのか?
  • 【2】心配だけど、何からしたらよいのか
  • 【3】相続税が発生するのか調べたい
  • 【4】最近、親の認知症が心配だ

相続対策専門士在籍店の弊社であれば、専門士と連携して相続の悩みを一気に解決できます!

住宅ローンの返済でお困りの方へ

  • 【1】住宅ローンの返済が苦しい
  • 【2】他社で売却不可の為、査定してもらえなかった
  • 【3】少しでも高く買い取って欲しい
  • 【4】住宅ローンの「最終通告書・催促書」が届いた

住宅ローンの支払いが困難になったとき、救済手段として知っておきたいのが「任意売却」です。

  • 1. 競売の申立て
  • 2. 「競売開始決定通知」が届く
  • 3. 配当要求終期の期日公告
  • 4. 「現況調査に関する通知」が届く
  • 5. 期間入札の公告
  • 6. 期間入札の開始
  • 7.入札開始

任意売却が行える期間

  • 1. 競売の申立て
  • 2. 「競売開始決定通知」が届く
  • 3. 配当要求終期の期日公告

約2?3ヶ月

  • 4. 「現況調査に関する通知」が届く
  • 5. 期間入札の公告

約2?3ヶ月

  • 6. 期間入札の開始
  • 7. 入札開始

約3週間

  • 8. 開札
  • 9. 売却許可決定、落札者による代金納付
  • 残された時間は約4?6ヶ月。
    その後、競売により
    強制退去させられます。

  • 10. 引渡し命令
  • 11. 強制執行
  • 12. 落札者決定(買受人決定)
  • 13. 強制退去

残された時間は約4?6ヶ月。
その後、競売により
強制退去させられます。

競売と任意売却ではさまざまな面で違いがあります。一番大きな違いは家の売却価格です。任意売却では市場価格に近い金額で売却されるのに対し、 競売では市場価格の6割から7割になるといわれています。任意売却の方が、金融機関にとっては回収額が多くなりますし、債務者とっても債務が 少くなるメリットがあります。住宅ローンの返済にお困りの方、まずは弊社にご相談ください。

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